(3)収益補償金

資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金。

適用される範囲

  1. 商品、仕掛品の売買損
  2. 転業に通常とする期間中の従前の収益(所得)相当額
  3. 規模縮小に伴う損失額に対して支払うもの

課税上の取扱い

  1. 収用等の課税の特例は適用されません。
  2. 下記「所得の種類」の各種所得の総収入金額(いわゆる売上)に加入されます。

所得の種類

不動産所得、事業所得、雑所得のいずれかの所得となります。