ホーム贈与の基礎知識贈与税対策(生前贈与/最適贈与) (3)不動産所有法人の贈与 賃貸不動産を新築または購入し、「建物」を法人に所有させる方法もあります。 メリットとしては、家賃収入の所得税の節税、借入しての贈与でも「負担付贈与」として取り扱われない点等があります。 ただし、法人取得後3年間は時価評価となるため、3年以上保有できる場合は有効です。 コメントを残す コメントをキャンセル メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト
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