(6)特例併用可否の一覧


居住用財産の譲渡 譲渡益に対する特例
①3000万円特別控除 ①と②のみ併用可
②居住用低率分離課税の特例
③居住用財産の買換え どれとも併用不可

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です