(2)相続した空家の3000万円特別控除

相続した空家の3000万円特別控除

教えて!Mr.MIKE

マンションには適用されません。
使われていない空き家であること、基準を満たす耐震工事が行われているか取り壊されているかもポイントです。
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は敷地等を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

①控除を受けるための家屋の前提条件

昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
区分所有建物登記がされている建物でないこと。
相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

②控除を受けるための適用要件

売却した人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
次のイ又はロの売却をしたこと。
イ) 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)家屋は次のA・Bに、家屋の敷地等は次のAの要件に当てはまることが必要です。
A) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
B) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
ロ) 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次のAの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次のB・Cの要件に当てはまることが必要です。
A) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
B) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
C) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
売却代金が1億円以下であること。
この特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合や他の相続人が売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、相続の時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年目の年の12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行います。
このため、相続の時から被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した年までの売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例の適用を受けていた場合で、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年目の年の12月31日までにこの特例の適用を受けた被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の残りの部分を自分や他の相続人が売却して売却代金の合計額が1億円を超えた場合には、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。
売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

③他の特例との適用関係

固定資産税の交換、収用等の特例などとの重複適用はできません。
相続税額の取得費加算との重複適用はできません。
居住用財産の3,000万円特別控除又は居住用財産の買換え特例のいずれかとの併用が可能です。但し、同一年中に被相続人の居住用財産の譲渡と相続人の居住用財産の譲渡が発生した場合には、2つの譲渡を合わせて3,000万円が控除限度額となります。
住宅ローン控除との併用が可能です。

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