自社株の評価方法は、「純資産方式」と「類似業種比準方式」を自由に選択できるわけではありません。総資産価額、従業員数、1年間の取引金額により、会社の規模が大会社から小会社の5つに区分されており、どの区分に該当するかで、純資産方式になるのか、類似業種比準方式になるのか、あるいはこれらの併用方式になるのかが決まります。
会社規模区分
相続税法上の会社区分
会社規模 | 総資産(帳簿価額) | 従業員数 | 年間取引金額 | |||||
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卸売業 | 小売・サービス業 | その他 | 卸売業 | 小売・サービス業 | その他 | |||
大会社 | – | – | – | 70人以上 | – | – | – | |
20億円以上- | 15億円以上- | 15億円以上- | 35人超 | 30億円以上 | 20億円以上 | 15億円以上 | ||
中会社 | 大 | 4億円以上20億円未満 | 5億円以上15億円未満 | 5億円以上15億円未満 | 35人超 | 7億円以上30億円未満 | 5億円以上20億円未満 | 4億円以上15億円未満 |
中 | 2億円以上4億円未満 | 2.5億円以上5億円未満 | 2.5億円以上5億円未満 | 20人超35人以下 | 3.5億円以上7億円未満 | 2.5億円以上5億円未満 | 2億円以上4億円未満 | |
小 | 7千万円以上2億円未満 | 4千万円以上2.5億円未満 | 5千万円以上4億円未満 | 5人超20人以下 | 2億円以上3.5億円未満 | 6千万円以上2.5億円未満 | 8千万円以上2億円未満 | |
小会社 | 7千万円未満 | 4千万円未満 | 5千万円未満 | 5人以下 | 2億円未満 | 6千万円未満 | 8千万円未満 |
※総資産価額は直前期末のもの、取引金額は直前期末以前1年分。
- 従業員数が70人以上であれば全て大会社。
- 70人未満の場合は、「総資産(帳簿価格)」と「従業員数」を比較し、いずれか少ない方で判定。
- 次に「年間取引金額」と比較し、いずれか大きい方で最終判定。
株式評価方法
会社区分による評価方法
区分 | 株式の評価方法 | 判定 | ||
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下記以外の会社 | 大会社 | ①類似業種比準価額 ②純資産価額 |
いずれか低い価額 | |
中会社 | 大 | ①類似業種比準価額×0.90+純資産価額×0.10 ②純資産価額 |
いずれか低い価額 | |
中 | ①類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25 ②純資産価額 |
いずれか低い価額 | ||
小 | ①類似業種比準価額×0.60+純資産価額×0.40 ②純資産価額 |
いずれか低い価額 | ||
小会社 | ①類似業種比準価額×0.50+純資産価額×0.50 ②純資産価額 |
いずれか低い価額 | ||
土地保有特定会社 | 純資産価額(株式保有特定会社は別な評価方法もあり) | – | ||
株式保有特定会社 | – | |||
開業後3年未満 | – | |||
開業前又は休業 | – | |||
直前2年間の配当・利益・純資産(簿価)のうち全てがゼロ | – | |||
直前3年間の配当・利益・純資産(簿価)のうち2つがゼロ | ①類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75 ②純資産価額 |
いずれか低い価額 | ||
清算中の会社 | 清算の結果、分配を受けると見込まれる金額 | – |
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