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相続時精算課税の制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
しかし、自分が居住する家屋のために、家屋自体や金銭の贈与を受けた場合は、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税を選択することができます。これが相続時精算課税選択の特例です。
この特例が適用できるかチェックしてみましょう。 |
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Q1. |
贈与者は、親または祖父母ですか。 |
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はい いいえ |
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Q2. |
受贈者は、贈与年の1月1日において、20歳以上の推定相続人(直系卑属に限る)または孫ですか。 |
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はい いいえ |
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Q3. |
自己が居住するための一定の居住用財産の取得、増改築に充てるために受ける住宅取得等資金の贈与ですか。 |
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はい いいえ |
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Q4. |
床面積が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものですか。 |
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はい いいえ |
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Q5. |
取得した住宅が次のいずれかに該当しますか。 |
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a. |
建築後使用されたことのない住宅用の家屋。 |
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b. |
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの。 |
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c. |
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの。 |
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d. |
上記b及びcのいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までに、その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの。 |
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はい いいえ |
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Q6. |
増改築等後の床面積が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものですか。 |
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はい いいえ |
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Q7. |
増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事(注1)に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書(注2)」などの書類により証明されたものですか。 |
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はい いいえ |
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Q8. |
増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上ですか。 |
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はい いいえ |
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