(4)適用対象者

改正前の一般事業承継税制では、一人の先代経営者から一人の後継者に対する贈与または相続・遺贈に限られていました。改正後の特例事業承継税制では、親族外を含む複数の株主から、代表者である特例後継者(最大3人)への承継が可能になりました。尚、一般事業承継税制においても、先代経営者以外からの贈与等についても適用されることになりました。

複数株主の注意点

特例事業承継税制では、先代経営者から贈与または相続等があることを条件に、特例認定承継会社の代表者以外のその会社の代表者であったことがない複数の株主からの贈与または相続等であっても適用対象になります。ただし、この場合、特例承継期間(5年)内にその贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象となります。

特例後継者の注意点

特例後継者とは、その贈与等の時において特例承継計画に記載されたその特例認定承継会社の代表権を有する後継者で、適用要件を満たす最大3名の者をいい、親族外の後継者であっても適用することができます。

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