ホーム事業承継の基礎知識事業承継税制の特例(平成30年度施行) (9)株式贈与の時期 特例事業承継税制の適用を受けると贈与税や相続税の納税猶予を受けられますが、相続税計算の基になる課税総額には含まれます。 したがって、非上場株式等の贈与時の評価額をできるだけ低くすることがそのまま相続税に総額を低くすることになります。 したがって、贈与時の評価額をいかに低くするかが重要です。 尚、非上場株式等の評価方法は、会社の規模によって、 純資産方式 類似業種比準方式 それらの併用方式 によって評価することとされています。 コメントを残す コメントをキャンセル メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト
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