委員会設置会社

いいんかいせっちかいしゃ / Company with Committees

経営の透明性を高めるために、指名委員会・監査委員会・報酬委員会を置く株式会社を委員会設置会社と呼ぶ。
会社の規模や公開会社であるか否かとは関係なく、株式会社は定款で定めることで委員会設置会社となることができる。ただし、特例有限会社は除く。
2003年4月施行の商法特例法改正で「委員会等設置会社」が導入され、2006年5月施行の会社法により「委員会設置会社」に名称変更した。
委員会設置会社は、取締役会・会計監査人を必ず置き、取締役会で選任された執行役を1人か2人以上置かなければならない。監査委員会が置かれるので、監査役は置くことが出来ない。各委員会は、取締役会の決議により、取締役の中から選定された委員3名以上で組織される。各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない。

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