会社更生手続

かいしゃこうせいてつづき

会社更生手続とは、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるとき、または事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに行われ、更生計画により負債の大幅なカットを行うことによって過剰債務を解消し、財務内容の改善を図って債務者企業(株式会社に限られる)を再建する手続である。
資産の部においては資産の評価替えを行い、負債の部においては、無担保債権者のみならず、担保付債権者・優先債権者の権利も変更の対象とし、更生計画によって減増資や組織再編等の抜本的なM&Aの導入が予定されることになる。
多数の関係者を取り込んだ複雑な手続であることから、標準的なスケジュールで、開始決定から認可決定までに約1年を要することが想定される。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< 外資規制 | 会社更生法 >