かぶけんでんしか / Electronic Share Certificate System
株券電子化とは、上場株式など社債株式振替法の対象となる株式については、株券を発行せず、株式に関する権利の帰属を振替機関・口座管理機関が作成する振替口座簿の記載・記録により管理する振替制度をいう。
株券電子化に伴って、従前の株券保管振替制度において取扱われていた株券の発行会社は、株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更決議をしたものとみなされ、その発行済株券はすべて無効とされた。従前の株券保管振替制度を利用していた株主については、顧客口座簿に記載・記録されていたその者に関する情報がそのまま振替口座に転記され、当該株主は、株式の振替を行うための口座を開設したものとみなされる。
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