ホームM&A事業承継用語集クロスボーダー 外国税額控除 がいこくぜいがくこうじょ 内国法人は、全世界所得に対して日本の法人税が課される。その一方で、海外で得た所得に対しては、通常その所得を得た国や地域の法律に従って現地でも課税される。そのため、同じ所得に対して二重課税されるという問題が生じる。 これを調整するために、内国法人が外国で支払った一定の法人税等(外国法人税)をその居住地である日本の法人税の計算上控除する制度が外国税額控除である。 この用語の同カテゴリーの用語 > 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール > 5%ルール > ABL > ADR > APV法 < 外形標準課税 | 外資規制 >