営業権

えいぎょうけん / goodwill

同種の製品が販売している場合、有名企業の商品が選択されることが多い。有名企業の方が信頼できる、安心できるという消費者心理が働くからである。こうした、企業による消費者心理への作用を「のれん」「ブランド」と呼ぶ。
営業権とは「のれん」と同じものと考えられる、無形の財産的価値を有する事実関係である。
昭和51年7月31日最高裁判決では、「営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術および特殊の取引関係の存在並びに独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を獲得することができる、無形の財産的価値を有する事実関係である」とされた。
会計上、のれんを無形固定資産として貸借対照表に計上することが出来るのは営業譲渡や合併などで営業権を有償取得した場合のみである。「企業結合に関する会計基準」において、「取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして次項に従い会計処理し、下回る場合には、その不足額は負ののれんとして第33項に従い会計処理する。」と定義している。
財産評価基本通達では、営業権の価額は、次の算式によって計算するものとされている。
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05=超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10とする)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額

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