遺留分

いりゅうぶん

遺留分の制度とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことである。相続人の相続期待利益を保護し、被相続人死亡後の生活を保障するために、相続財産の一部を留保する。遺留分は、被相続人の生前贈与や遺贈によっても侵害されない。
遺留分が認められる遺留分権者は、兄弟姉妹以外の法定相続人で、基本的には配偶者・子供・親である。代襲相続人の遺留分も認められている。
遺留分の合計額は、直系尊属のみが相続人であれば相続財産の1/3、それ以外は相続財産の1/2で、これを法定相続分で案分し、各人の遺留分とする。

< イベント・リスク | 遺留分に関する民法特例 >