協議会スキーム

きょうぎかいすきーむ

協議会スキームは、私的整理ガイドラインをモデルとしているため、事業再生ADR手続とも類似するが、公的な機関である協議会が公正中立な第三者として調整役となることから以下の点で異なる。
①対象企業は法定の中小企業に限定
②一時停止の通知は行わないが、返済猶予の要請などを行うことはある
③債務超過の解消期間は3~5年以内
④再生計画の終了年度における有利子負債の対キャッシュフロー比率は概ね10倍以下
税務処理に関しては、事業再生ADR手続と同様、当該放棄額を損金に算入することができる。他方、債務者側の税務処理に関する資産評価損益の計上、および期限切れ欠損金の優先利用については認められない。

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> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
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