株式保有特定会社

かぶしきほゆうとくていかいしゃ

株式保有特定会社とは、株式保有割合が50%以上になる会社をいう。株式保有割合は以下の算式で求める。
株式保有割合=株式等の価額の合計額(相続税評価額)÷総資産価額(相続税評価額)
株式等とは、株式及び出資をいい、棚卸資産として所有しているものも含まれる(詳しくは下記の国税庁HPを参照)。
⇒判定の基礎となる「株式等」の範囲
また、信託財産に含まれる株式等については、法人税法第12条本文に定める一定の信託(パススルー信託)である場合、上記の株式等に含めて判定する。
民法上の組合等に対する出資、匿名組合の出資、証券投資信託の受益証券については株式等に含まれない。
株式保有特定会社として判定された場合、原則として純資産価額方式により評価されるが、「S1+S2方式」と呼ばれる評価方式を選択することもできる。「S1+S2方式」とは、株式等以外の評価(S1)と株式等の評価(S2)に分け、(S1)は一般の評価会社に準じて評価し、(S2)は純資産価額方式で評価する。
つまり、(S1)の部分については、会社の規模に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式又はその併用方式で評価することになる。
分母である総資産額増加の手法として、株式・出資金以外の資産の購入、合併、事業譲受などが考えられる。
ただし、課税時期前において合理的理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、それが特定会社の判定を免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして判定を行う。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< 株式分割 | 株主間協定 >