(2)賃貸不動産の贈与

次に賃貸不動産の暦年贈与を考えます。
保有している土地に賃貸アパート等を建築、または中古の賃貸アパート等を現金で購入し、それを子供や孫へ贈与します。土地は借地権での路線価評価、建物は固定資産税評価額による評価+借家権での評価となり財産評価を引き下げることができます。
ただし、借入をして建築・購入した不動産を債務付で贈与すると、「負担付贈与」となり、評価方法が「時価」となるため注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です