(1)3000万円特別控除

概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です