贈与または相続等をして事業承継税制の特例を受けると、贈与税または相続税の申告期限から5年間(経営承継期間)、一定の要件を満たさないと納税猶予が取り消され、猶予税額の納税が必要となります。
年認定取消事由には以下のようなケースがありますので、留意する必要があります。
- 会社が5年間、雇用を平均8割以上維持できなかったとき
但し8割を下回った場合、理由等を記載した報告書を都道府県に提出すれば納税猶予は継続される - 都道府県知事への報告を怠ったとき
- 後継者が代表者でなくなったとき。但し、身体障害者手帳の交付等の場合は代表者退任でも継続可
- 会社が解散したとき(会社の倒産の場合は、猶予税額が免除される)
- 納税猶予適用対象株式等を譲渡・贈与したとき
- 持株比率要件(後継者と同族関係者で総株主等議決権数の過半数を保有し、かつ、後継者が同族内で筆頭株主)を満たさなくなったとき
- 適用対象外会社(上場企業、風俗営業会社など)に該当したとき(大会社に成長した場合は継続する)
- 資産保有会社または資産運用会社となったとき
- 減資を行った場合。但し、欠損補填目的及び全額を準備金とする場合を除く
- 組織変更(株式会社から合名会社への変更等)の際に株式以外の財産の交付があったとき
- 総収入金額が零になった場合
- 先代経営者が代表者に復帰したとき
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