特例事業承継税制では、特例経営承継受贈者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上であるものに限る)であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとされました。
これによって、企業内の第三者であり従業員や役員などを含めた事業承継が非常に行いやすくなりました。
もっとも、先代経営者が死亡した場合に、法定相続人に課される相続税は、法定相続人に関係ない財産を含めて課税されるため、法定相続人ついては、過重の相続税負担が生ずることになります。
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