おやかいしゃ / parent company
親会社とは、会社法施行規則において「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等」とされている(会社法施行規則第3条2項)。
形式的には、子会社の議決権の過半数を所有している場合である。議決権の40%以上50%以下を所有している場合であっても、自己の意志と同一の内容の議決権を行使するものが議決権の過半数を占めていたり、役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めることで実質的に支配している場合なども該当する(実質支配基準)。
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