300ぱーせんとるーる
東京証券取引所は、株式価値の希釈化率が300%を超えるときは、「株主および投資家の利害を侵害するおそれが少ないと取引所が認める場合を除き、上場廃止とする」旨のルールを定めている(東証有価証券上場規程601 条1 項17 号、13項6号)。
そのため、上場企業の事業再生計画案において第三者割当増資やDESを盛り込む場合、この300%ルールを遵守できる内容の新株発行とする必要がある。
< 1年当たり平均額法 | | | 3分の1ルール > |
東京証券取引所は、株式価値の希釈化率が300%を超えるときは、「株主および投資家の利害を侵害するおそれが少ないと取引所が認める場合を除き、上場廃止とする」旨のルールを定めている(東証有価証券上場規程601 条1 項17 号、13項6号)。
そのため、上場企業の事業再生計画案において第三者割当増資やDESを盛り込む場合、この300%ルールを遵守できる内容の新株発行とする必要がある。
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