ようちゅういさき
要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者または財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいう。
事業再生ADR手続における一時停止通知を発した場合、対金融機関に対し、元本弁済や利息の支払いを一時的に停止することになる。そのため、事業再生ADR手続を申請する企業の債務者区分は、少なくとも要注意先には該当する。
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