物納

ぶつのう

物納とは、延納によっても金銭納付が困難な場合、一定の条件のもとに金銭以外の相続財産で納税する制度である。物納するための主な要件は以下の通り。
①延納によっても金銭納付が困難である
②物納できる財産がある
③納期限までに一定の書類を提出し、税務署長の許可を受ける
物納できる財産財産は、国債、不動産など換金化ができるものであり、担保権等が設定されている不動産や、譲渡制限株式などは管理処分不適格財産として物納することができない。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< 普通決議 | 負ののれん >