とりひきほごじょうこう
取引保護条項とは、買主の立場として、売主や対象会社が他の買主候補者との取引を選択することを防ぐための条項のことである。例えば、以下のようなものが挙げられる。
①Break-up Fee・・・取引から離脱する際、売主が買主に対して一定の金銭を支払う義務
②No-talk条項・・・交渉や情報提供をすべて禁止する条項
③No-shop条項・・・自発的に他の買主候補者を探す行為を禁じる条項
④Go-shop条項・・・取引相手を確定する前に、自発的に買主候補者を探して交渉を行う期間を設ける条項
⑤Window-shop条項・・・取引相手を確定する前に、買主候補者による提案があった場合には交渉を行う期間を設ける条項
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