さいけんしゃいいんかい
債権者委員会とは、更生債権者等の権利行使・手続関与のための機関である(民事再生法第117条、会社更生法第117条)。
一定の要件を満たして裁判所により承認された債権者委員会が存在する場合、再生債務者・管財人にはその意見を聴取しなければならず、再生債務者・管財人には債権者委員会に対する報告義務が課され、債権者全体の利益のために必要があるときは、債権者委員会は裁判所に対して再生債務者・管財人に対する報告命令を発令することを求める申立てを行うことができる。
裁判所の承認を得るためには、債権者の過半数の同意が要件とされているなど、高いハードルがあるため、活用事例は多くない。
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