贈与税

ぞうよぜい / gift tax

贈与税は、大きく暦年課税と相続時精算課税の2つに分けられる。
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額を基礎に年間110万円の基礎控除を超えた価額に対して課税する制度である。
相続時精算課税は、一定の要件を満たす場合に限り選択することができる制度で、特別控除2,500万円の枠内であれば複数回課税なく利用でき、超えた部分については一律20%で課税される。贈与者が死亡したときに相続時精算課税を適用した贈与財産と相続税を合算して相続税を計算し、納税した贈与税を控除する。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< 相続の放棄 | 属人的株式 >