じょうとしょうにんせいきゅう
譲渡制限株式を譲渡しようとする株主は、会社に対し、当該譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求できる(会社法第136条)。請求をしないまま株式を譲渡することも可能で、当事者間でその譲渡は有効であり、取得者が会社に対して当該譲渡を承認するか否かの決定を請求することも認められる(会社法第137条1項)。これらの請求を譲渡承認請求という(会社法第138条柱書)。
譲渡承認請求を受けた会社は、2週間以内に承認の可否を決定して請求者に通知しなければ、譲渡を承認したとみなされる(会社法第145条1号)。会社が譲渡を承認しないとき、会社は自ら当該株式を買い取るか(会社法第140条1項)、または別の買取人を指定しなければならない(会社法第140条4項)。
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