じぜんけいこくがたばいしゅうぼうえいさく
事前警告型買収防衛策とは、将来一定の発動事由が発生した場合、差別的内容の新株予約権無償割当などといった対抗措置を講じることなど、買収防衛策の具体的内容を決定し、公表しておくものである。
発動事由としては、定められた手続に従わない場合、株主利益が明白に毀損される場合、対象会社の本来の企業価値に照らして不十分・不適切な場合、その他企業価値や株主利益の重大な侵害がある場合などがある。一定割合以上の株式等を取得しようとする買収者は、事前に発行会社に対して、定められた手続に従う旨の誓約書と買収に関する情報等を提供することが求められる。その後、対象会社によって当該買収の是非が検討され、取締役会の意見が株主に対して公表される。買収者は、この検討期間中は、買収を開始することはできない。
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