金融商品取引法

きんゆうしょうひんとりひきほう / Financial Instruments and Exchange Act

金融商品取引法とは、有価証券の発行および金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成糖を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的とする法律をいう。
主に以下の規制から構成されている。
①有価証券報告書の提出義務など、有価証券を発行する企業などに対する企業内容等の開示規制、②公開買付けにかかる開示規制、③上場株券等の大量保有の状況にかかる開示規制、④金融商品取引業者に対する監督、⑤インサイダー取引・相場操縦の禁止などの有価証券の取引に関する規制など

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