ホームM&A事業承継用語集資本政策・敵対的買収 完全支配関係 かんぜんしはいかんけい 完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式の全部を直接もしくは間接に保有する関係、または一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう(法人税法第2条1項12の7の6、同法施行令4条の2第2項)。 完全支配関係のある内国法人はグループ法人税制の適用対象となり、事業・資産の移転における課税の繰延べ、子会社を清算したときの繰越欠損金が引継ぎなどを受けることができる。 この用語の同カテゴリーの用語 > 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール > 5%ルール > ABL > ADR > APV法 < 監査法人 | カンパニー制 >