優先残余財産分配権

ゆうせんざんよざいさんぶんぱいけん

優先残余財産分配権とは、会社が清算する場合における残余財産の分配に際して、優先株主が普通株主に先立って、優先的に一定の金額の分配を受けることができる権利である。一般に、ベンチャー企業が清算に至った場合、投資家が出資した金額または一定のリターンが最低限保証されるために与えられるもの。
合併など、組織再編時における対価の優先株主に対する優先分配についても、定款の任意記載事項である株主間の権利調整条項として規定することができるものと解されている。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< 優先株式 | 有利発行 >