みなしはいとう / Deemed Dividends
みなし配当とは、金銭その他の資産の交付を受けた場合、金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が、発行法人の資本金等の額のうち、その法人の資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額は、配当等の額とみなすというもの。
みなし配当を認識された株主が個人であれば、「配当所得」として最高税率45%(さらにこれに対する復興特別所得税)の総合課税の対象となる。
完全支配関係にある子会社の残余財産が確定した場合、親会社においては、みなし配当が発生するが、受取配当金の益金不算入の規定により、課税が生じることはない(法人税法第23条1項)。
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