ホームM&A事業承継用語集資本政策・敵対的買収 普通決議 ふつうけつぎ 株主総会において普通決議が成立するためには、出席した株主の有している議決権の合計が、行使可能な議決権の過半数に達しており(定足数)、かつ、その出席株主の議決権の過半数が賛成ししなければならない(会社法第309条1項)。 なお、定足数については、定款で引き下げることができる(ただし、役員の選任・解任決議にかかる定足数は、議決権の3分の1までしか引き下げることができない)。 この用語の同カテゴリーの用語 > 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール > 5%ルール > ABL > ADR > APV法 < 不公正発行 | 物納 >