普通決議

ふつうけつぎ

株主総会において普通決議が成立するためには、出席した株主の有している議決権の合計が、行使可能な議決権の過半数に達しており(定足数)、かつ、その出席株主の議決権の過半数が賛成ししなければならない(会社法第309条1項)。
なお、定足数については、定款で引き下げることができる(ただし、役員の選任・解任決議にかかる定足数は、議決権の3分の1までしか引き下げることができない)。

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