たんぽけんしょうめつせいきゅうせいど
担保権消滅請求制度とは、担保の目的となっている再生債務者所有の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことができないものであるとき、裁判所の許可を得て、担保権の目的物の価額を裁判所に納付して、担保権を消滅させる制度である(民事再生法第148条)。
事業継続に不可欠とされる要件は、再生債務者自身が事業を継続することに不可欠か否かではなく、再生債務者の事業の継続に不可欠か否かにより判断される。そのため、事業譲渡により承継される資産に設定された担保権であっても、この制度の対象となる。
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