しゅるいかぶしき / Class Shares
種類株式とは、会社法で認められた、内容の異なる2以上の種類の株式であり(会社法第108条)、支配権の獲得、配当など株主の多様なニーズに配慮したもの。会社が種類株式を発行するためには、発行する株式の内容について、定款で所定の事項を定める必要がある(会社法第108条2項)。
定めることができる事項は以下に挙げられる。複数の事項が組み合わさった種類株式を発行することも可能である。
・剰余金の配当・残余財産の分配
・議決権制限
・譲渡制限
・取得請求権・取得条項
・全部取得条項
・拒否権
・クラス・ボーディング
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