こくがいざいさんちょうしょせいど
国外財産調書制度とは、国外財産から生じる所得や国外に所在する相続財産について、申告漏れを減少させ、国外財産に関する課税の適正化を図る目的で創設されたものである。
国外財産調書の提出義務者は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除く)であり、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出しなければならない。
故意に次の行為をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされる。
①偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合
②正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合>
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