偶発債務

ぐうはつさいむ

偶発債務とは、現実にはまだ債務として確定していないが、過去の取引に関連して将来一定の条件が成立した時点で確定するおそれがある債務のことをいう。その負債額は正確に予測できないが、財務諸表上その内容、金額等を注記しなければならない。
手形を裏書譲渡した場合、債務の保証人になった場合などが例として挙げられる。

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