(2)収用等の5,000万円特別控除の特例

概要

収用等により対価補償金等を受領することは資産を譲渡したことと同じで、譲渡所得の課税となります。
この特例は譲渡代金(対価補償金)から最高5,000万円を控除する特例です。

適用上のポイント

①本特例の適用を受けた場合は、居住用買換の特例、事業用買換の特例の適用は受けられません。
②居住用3,000万円特別控除の特例との関係は本特例と合算して5,000万円が限度となります。
③短期保有資産でも長期保有資産でも適用が受けられます。
⑤居住用資産でも非居住用資産でも適用が受けられます。
⑥収用等された資産が10年超の居住用であれば居住用低率分離課税の軽減税率は適用できます。
⑦同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
⑧「収用等の代替資産取得の特例」の適用を受ける予定であったところ、期限内に代替資産を取得できなかったため、修正申告書を提出するときは、この特例の適用が受けられます。

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