(5)移転補償金

収用により資産(棚卸資産を含む)の移転の補てんに充てるものとして交付される補償金。

適用される範囲

  1. 建物等の移転
  2. 動産の移転

課税上の取扱い

  1. 収用等の課税の特例は適用されません。
    • 交付の目的に従って支出した部分は各種所得の総収入金額に算入されず非課税となります。
      交付の目的に従って支出しなかった部分または支出後に残額が生じた場合は一時所得の総収入金額に算入され、総合課税となります。

所得の種類

一時所得となり総合課税されます。

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