(4)相続時精算課税の概要

相続時精算課税の概要

教えて!Mr.MIKE

この税度を受けられるのは
贈与者が60歳以上の親・祖父母
受贈者が20歳以上の子・孫の場合です。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与があった場合に、選択により「暦年課税制度」に代えて適用を受けることができる制度です。2,500万円までの贈与については贈与税を非課税とし、非課税枠を超える部分については一律20%の税率で課税が行われます。
相続時精算課税制度と通常の贈与は、贈与の時の非課税枠及び税率以外に、相続の発生時にも違いがあります。最終的に相続が発生した場合、通常の贈与ですと相続発生以前3年以内の贈与財産についてのみ相続財産に加算し相続税が計算されますが、相続時精算課税制度を選択した場合には、この制度により贈与を受けたすべての財産を贈与時の時価で相続財産に加算して相続税を計算することになります。なお、相続時精算課税で納税した贈与税の額は相続税の計算上控除され、控除しきれない場合には還付されます。

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