(3)特例承継計画の提出

事業承継税制の特例を利用するためには、2018年4月1日から2023年3月31日までに、「特例承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けなければいけません。
「特例承継計画」は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成します。

「特例承継計画」の提出期限

2018年4月1日から2023年3月31日までで、かつ、会社承継(自社株等の贈与・相続)の前に提出しないといけません。
ただし、先代経営者の死亡で会社承継が行われたときは、いきなりで事前準備が出来ていないこともい多いので、猶予がある場合があります。

「特例承継計画」提出前、2023年3月31日までに先代経営者死亡

2023年3月31日までに「特例承継計画」を提出することによって事業承継税制の特例を受けることができます。

「特例承継計画」未提出、2023年4月1日以降に先代経営者死亡

事業承継税制の特例を受けることができません。この場合、適用要件を満たしていれば、事業承継税制の一般措置を受けることはできますが、全株式が納税猶予対象にはならないので、一部は相続税の申告期限までに納付しなければなりません。

「特例承継計画書」提出後の株式贈与時期

2023年3月31日までに「特例承継計画」を提出した場合には、事業承継税制の特例の適用を受ける権利を手に入れたことになります。
ただし、2027年12月31日までに承継者に事業承継(非上場株式等を贈与)しなければ、事業承継税制の特例を受ける権利が無くなります。

「特例承継計画」提出後、2027年12月31日までに先代経営者死亡

2023年3月31日までに「特例承継計画」を提出しておけば、事業承継(先代経営者から承継者に非上場株式等を贈与)する前に先代経営者が死亡しても、承継者がその非上場株式等を相続することで、事業承継税制の特例を受け、相続税納税が猶予されます。

「特例承継計画」未提出、2023年4月1日以降に贈与

「特例承継計画」を提出せずに提出期限が過ぎてしまった場合の贈与については、事業承継税制の一般措置の適用となります。

2027年12月31日までの贈与分に対応するその後の相続税の扱い

2023年3月31日までに「特例承継計画」提出後、2027年12月31日までに非上場株式等の贈与を受けて特例事業承継税制の適用を受けると、その後贈与した先代経営者が死亡した場合には、死亡時期に関係なく、贈与時点の非上場株式等の評価額を相続財産とみなして相続税が課税され、都道府県知事の切替確認が認められると、その非上場株式等に対応する相続税全額の納税が猶予されます。

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