連結納税制度

れんけつのうぜいせいど

法人税は、通常、個別の法人を単位として課税されるが、連結納税制度は、法人税の課税単位を法人のグループに拡大して課税する制度である。
親会社(連結親法人)と完全支配関係を有する内国法人(連結子法人)すべてが連結法人グループを構成し、連結親法人のみが連結法人税の納税義務者となる(法人税法第4条の2)。連結納税グループに属する各連結法人の益金の額と損金の額をそれぞれ合計して計算したものが連結法人の課税対象となる(法人税法第81条の2・第81条の3第1項)。
株式取得によって完全子会社化した場合、連結子法人となる法人の有する一定の時価評価資産は、適格株式交換による完全子法人等の一定の例外を除き、時価評価が強制され、含み損益の計上が行われる(法人税法第61条の11・第61条の12)。また、連結納税の加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人の、その開始または加入前に生じた欠損金額等については、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象となる(法人税法第81条の9第2項)。
したがって、連結納税制度を採用している会社がM&Aを行う場合、対象会社の時価評価課税や繰越欠損金の引継制限を考慮する必要がある。

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