外部調査委員会

がいぶちょうさいいんかい / External Inbestigation Committee

外部調査委員会とは、企業に不正・不祥事が発覚したときに設置される、外部の調査機関や外部有識者による調査委員によって構成される委員会をいう。
企業の内部者では、自己に責任が及ぶなど、公正な調査が不可能となるおそれがあるため、外部調査委員会を設置することで、利害関係を有する企業内部の視点ではなく、第三者の客観的、公正な視点から、不正・不祥事の発覚後における会社内部の調査が可能となる。
弁護士、公認会計士のほか、当該企業が属する業界に精通した者によって構成されることが多い。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< 会社分割契約 | 買戻条項 >