(3)その他の特例・軽減措置

その他の特例・軽減措置

①配偶者の税額軽減

配偶者については、「課税価格の合計額」のうち、法定相続分の額 または1億6,000万円のいずれか大きい額まで非課税となります。

②死亡生命保険金の非課税限度額

死亡保険金のうち、一定額に相当する額(500万円×法定相続人の数)は非課税となります。

③死亡退職金の非課税限度額

死亡退職金のうち、一定額に相当する額(500万円×法定相続人の数)は非課税となります。

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