土地保有特定会社

とちほゆうとくていかいしゃ

土地保有特定会社とは、課税時期(または直前期末)において評価会社が有する土地及び土地の上に存する権利(土地等)の額の総資産価額に占める割合(いずれも相続税評価額で算定)が一定割合以上に該当する会社をいい、原則的評価方式を適用する場合には、純資産価額方式により評価される(財産評価基本通達189(3)、189-4)。
土地保有特定会社とされる土地等の保有割合は、大会社の場合は70%以上、中会社の場合は90%以上、小会社の場合は総資産価額によって異なり、70%以上又は90%以上とされている。

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