いりょうほうじんのもちぶんについてのそうぞくぜいののうぜいゆうよのとくれい
医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例とは、相続人等が被相続人から持分の定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人)の出資持分を相続または遺贈により取得した際に、相続税の申告期限で認定医療法人である場合は、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税は、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税が猶予される。
移行期間(最長3年)内に、相続人が持分を放棄すると、猶予されていた相続税の納税が免除される。
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